リフォームのノウハウ
2024.01.23
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マンションにお住まいの方絶対にやってはいけないNG工事があることはご存じですか?
マンションではやってはいけない工事がいくつかあります。
これからマンションリフォームを検討される方は是非最後までご覧ください。

共用部の許可なしリフォーム

マンションには自由にリフォームなどができる専有部と管理組合の承認がなければリフォームなどができない共用部に分かれます。
共用部はマンション全体の持ち物であり、個人が勝手にリフォームをすることはできません。
仮に申請、承認されず勝手にリフォームをした場合、現状復旧を実費で求められる可能性もあります。
共用部とは、マンションの外壁面や共用廊下、各部屋の窓や玄関扉などが挙げられます。

共用部のNG工事具体例

●窓・網戸の交換
窓・網戸は共用部です。防火性能や避難経路の確保の観点から使う商品やサイズが決められていたり、外観の損なわないように製品が指定されていたりします。管理組合の許可なく勝手に工事をしてはいけません。
許可が出た場合でも自身の好みのデザインや商品を選ぶことができないケースがあります。
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●躯体
躯体とはわかりやすく言うと構造的に重要なマンションのコンクリート部分のことです。
この躯体部分に対して穴を開けたり削ったりと意図的に損傷させてはいけません。
よくあるNGケースとしては、棚などを固定するためにマンションのコンクリート部分の壁に許可なく直接穴を開けて固定するなどが挙げられます。ビス数本のことだとしても管理組合に確認が必要となります。
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●フローリングの制限
こちらも管理組合に管理規約の確認が必要になることが多いですが、フローリングの裏に遮音用の緩衝材が貼られたフローリングが指定されることがほとんどです。
マンションによって遮音のレベルも指定されておりLL-45、LL-40など管理規約に記載があるため、こちらをしっかりと確認しなければ、契約後に商品の変更などが発生し打ち合わせ通りの商品が使えない可能性があります。
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●TV線の増設
こちらは管理規約上に記載がない場合もありますが、住民トラブルになるケースもあるのでご注意ください。
リフォーム時にリビングだけではなく寝室でもテレビが見れるようにしたい、子ども部屋でもテレビを見れるようにしたいという方がいらっしゃいますが、これをすると、他の部屋のテレビの映りが悪くなったり、工事中にテレビが映らなくなったりすることがあるのでもし、テレビの数を増やしたいという方は、事前に工事業者確認と住民に説明が必要です。


いかがだったでしょうか。マンションリフォームでのNG工事について紹介していきました。どれも管理組合に管理規約の確認をしたうえで、制限の中であればリフォーム可能な場合もありますので、事前に確認しましょう。


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